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岡山大学におけるP2Pファイル交換ソフトウェアの使用要項

岡山大学におけるP2Pファイル交換ソフトウェアの使用要項

岡山大学におけるP2Pファイル交換ソフトウェアの使用要項

平成17年1月27日
学 長 裁 定
改正 平成22年4月1日
改正 平成30年5月30日

(趣旨)
第1条
この要項は,岡山大学(以下「本学」という。)におけるコンピュータやネットワーク資源を利用した著作権侵害等の違法行為防止及びネットワークの不正利用があった場合の対応措置について,必要な事項を定める。

(定義)
第2条
この要項において,「P2P(Peer to Peer)ファイル交換ソフトウェア(以下「P2Pソフト」という。)」とは,ネットワークを利用して不特定多数間でファイルをやりとりすることができるプログラムをいう。
2 この要項において,「違法行為」とは,ネットワークやそれに接続されたPC 等を利用して,WinMXやWinny等のP2Pソフトを通じて,著作権のある音楽・映像ソフトやアプリケーションソフト等を違法に交換する行為をいう。

(使用の禁止)
第3条
本学においては,P2Pソフトの使用を原則禁止とする。ただし,本学の学生若しくは教職員が,教育,研究及び業務を遂行するため使用する場合のみ,使用を認める。

(使用の手続)
第4条
本学においてP2Pソフトを使用したい者は,岡山大学情報統括センター(以下「センター」という。)へ別紙「P2Pソフト使用申請書」を提出する。
2 センター長は,前項の申請があったときは,その承認の可否を決定し,その旨申請者に通知する。
3 センター長は,岡山大学情報セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティインシデント対応
  チーム(CSIRT)に使用制限の対象となるP2Pソフトを選定させ,そのリストをセンターの
  WEBページで公開する。
4 前項のリストに記載されていないP2Pソフトが新たに使用制限の対象となった場合,当該P2Pソフトの使用者は,直ちにその使用を停止するか,又はセンターへ「P2Pソフト使用申請書」を提出する。

(ネットワークの監視及び利用停止)
第5条
センターは,P2Pソフトを使用したネットワークの不正利用を防ぐため,パケット・フィルタリング等の通信制限やトラフィックの監視を行うことがある。
2 センターは,ネットワークの不正利用が明らかになった場合,各部局のサブネットワーク管理者,センター運営委員会委員及び各部局長に連絡する。
3 前項の連絡を受けた各部局は,サブネットワーク管理者の責任において速やかに調査し対応する。
4 センターは,使用許可を受けることなくP2Pソフトを使用するなど本学の定めに反する行為があった場合には,センター利用者に対してネットワークの利用停止措置をとることができる。

(懲戒)
第6条
本学のネットワーク上でファイルの違法交換を行った場合,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)第58条,岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)第49条,岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第67条の規定に基づき,懲戒の対象となることがある。

(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか,P2Pソフトの使用に関し,必要な事項は別に定める。

附則
この要項は,平成17年2月1日から施行する。
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
この要項は,平成30年6月1日から施行する。